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法で言う「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為で、かつ一般社会通念上事業と認められるものを言います。営利事業のみを対象とするものではありません。法人格や権利能力のない社団(任意団体)または個人であっても個人情報取扱事業者に該当します。つまり、PTAなどの任意団体は、個人情報事業者に該当すると言えます。
法令において通知の方法は規定されていません。よって口頭でも「通知」と認められます。ただし口頭での通知は、念のため書面などで証拠が残る方法をとることが望ましいと言えます。
「本人の同意」とは、本人が個人情報が個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で、取扱われることを承諾する旨の当該本人の意志表示を言います(当該本人であることを確認できていることが前提)。
また「本人の同意を得る」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取扱事業者が認識することを言います。事業の性質および個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意する判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならないのです。
「本人の同意を得ることの事例」
※経済産業省ガイドラインより
文部科学省ガイドライン解説において事業者、本人、委託先および合併などによる事業の継承先を除く、全ての者が「第三者」に該当します。同窓会や奨学事業、学術的な調査研究を行う者、事業者の設置をしている以外の学校、予備校、児童相談所、保護者会なども含まれます。また、学校内の組織であっても、事業者の指導監督がおよばないもの(学生自治会など)も第三者に含まれます。
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